第1章 総則
(名称及び事務所)
・ 本会は、西淡路地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を大阪市東淀川区淡路3-13-10に置く。
(活動区域)
・ 本会の活動の対象とする区域は、西淡路地域(西淡路1丁目~3丁目、淡路1丁目~5丁目の西淡路小学校区)とする。(別図に定めるとおり)
・ 西淡路地域の子ども達の通う淡路中学校は、前記の区域外(淡路地域)に位置しているので、活動内容 によっては区域内とする。
(目的)
・ 本会は、西淡路地域を誰もが輝く元気なまちにしていくために、地域のさまざまな団体が相互に連携・協力して活動を行い、より多くの人が自由に参加しながら、取り組んでいくことを目的とする。
(構成)
・ 本会は、西淡路地域のまちづくり活動を行うことに関心を有する地域住民または 地域団体で、本会の趣旨に賛同するものを以て構成する。
(活動)
・ 本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)本会の予算、決算、広報等の活動に関すること。
(2)地域のコミュニティづくりに関すること。
(3)地域の防災、防犯、交通安全等に関すること。
(4)地域福祉や健康づくりに関すること。
(5)子どもの健全育成や非行防止に関すること。
(6)生涯学習や郷土文化の継承に関すること。
(7)環境美化に関すること。
(8)その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。
・ なお次の活動は行わないものとする。
① 営利を目的とする活動
② 宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動
③ 政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動
④ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
第2章 役員
(役員及び監事)
・ 本会に、次の役員及び監事(以下、「役員等」という。)を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)部会長 6名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(役員等の選任)
・ 役員等は、運営委員会において選任する。
・ 監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(役員等の職務)
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)部会長は、部会の活動を統括し、事業の調整にあたる。
(4)会計は、本会の会計を担当する。
(5)監事は、本会の会計及び役員の業務執行を監査する。
(役員等の任期)
・ 役員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
・ 補欠により選任された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
・ ただし、設立年度の役員については、次年度末を任期とする。
第3章 運営委員会
(運営委員会の組織)
・ 運営委員会は、別表に定める各種団体から各1名及び第2章に定める役員(以下「運営委員」という。)を委員として組織する。
(運営委員会の議決事項)
・ 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項
(2)役員等の選任に関する事項
(3)西淡路地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項
(4)規約に関する事項
(5)部会の設置に関する事項
(6)その他、会務上必要な事項
(運営委員会の開催)
・ 運営委員会は、会長が招集する。
・ 運営委員会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき。
(運営委員会の議長)
・ 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(運営委員会の定足数)
・ 運営委員会は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
(運営委員会の議決)
・運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。
(運営委員会の書面表決等)
・止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
・この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。
(運営委員会の議事録)
・ 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
・ 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印 するものとする。
(会議録の作成及び公開)
・ 活動区域の住民(以下、「地域住民」という。)、その他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。
第4章 部会
(部会の設置)
・ 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。
(部会の組織)
・ 本会に、次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める事業を行う。
(1)総務部 : 予算、決算、広報等の活動に関する事業
(2)コミュニティ部会 : 地域のコミュニティづくりに関する事業
(3)防災・防犯・交通安全等部会 : 地域の防災、防犯、交通安全等に関する事業
(4)福祉・健康部会 : 地域福祉や健康づくりに関する事業
(5)青少年育成部会 : 子どもの健全育成や非行防止に関する事業
(6)環境美化部会 : 環境美化に関する事業
・ 各部会に、部会長1名、副部会長1名、部会会計1名を置く。
・ 各部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長を担う。部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代行する。
第5章 事業計画・予算・会計
(事業計画及び予算)
・ 本会の事業計画及び予算は、次項に定める部会長からの報告をもとに、会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
・ 部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。〕
(事業報告及び決算)
・ 本会の事業報告及び決算は、次項に定める部会長からの報告をもとに、会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。
・ 部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。
・ 監事による監査結果について、地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理 由のない限り、これを閲覧させなければならない。
(会計帳簿の整備及び公開)
・ 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。
・ 地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(事業年度)
・ 本会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
第6章 規約の変更
(規約の変更)
・ この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。
第7章 雑則
(委任)
・ この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
(附則)この規約は、平成25年2月19日から施行する。
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